「入会金制度の廃止」のお知らせ
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このたび、4月19日の代議員総会にて「入会金制度の廃止」が承認されました。
※ 施行日:2026年4月19日
定款
第3章の2 代議員等
(入会)
第7条
会員になろうとする者は初年度年会費を当法人が指定する方法で納入するものとする。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第46条
本会の資産は次に掲げるものによって構成する。
(4)年会費
上記の通り、定款より入会金の記載が削除されます。