医療安全管理者
ホーム > 医療安全管理者
重要(必ずご確認ください)
現在、本資格の新規募集は毎年1月に開始する予定です。
ただし、すでに資格を取得されております先生方の更新につきましては、引き続き本学会にて対応いたします。
今後の詳細につきましては、教育研修委員会で検討中です。
厚労省認定による「医療安全管理者」について
*本資格は医療安全管理業務を含みます。
(概要) 厚生労働省の診療報酬改定による「医療安全対策」として診療報酬申請に加算する際に、加算の対象となる研修教科内容(年間 40 時間以上)を履修した医療安全管理者の配置を義務付けています。その研修内容の指定に従った研修会を以下に開催します。本資格の有効期限はなく、資格取得者は自主的に学習を続けることが必要です。
(対象者) 厚生労働省通知にいう「専従/専任の医療安全管理者」で、医師、看護師または薬剤師などの医療有資格者であり、事務職員は含まれない。
(専従の医療安全管理者) 医療安全管理業務のみに特化する。
(専任の医療安全管理者) 主に医療安全管理業務に従事し、他の業務との兼任が可能。
(受講科目) 下表のa)または a)+b)の組み合わせです。
| (科目名) | (授業形式) | (実施日数) | 認定試験の有無 | 備考 |
| 医療管理者養成研修 a) | ライブ配信 +オンデマンド | 1ヶ月 | 無 | ライブ配信への出席は必須となっています。 |
| 医療管理者養成研修 アドバンスドコース b) | ライブ配信 +オンデマンド | 隔日 | 無 | a)において受講時間が不足している方への救済措置としても実施します。 |
- 全科目を国際医療リスクマネジメント学会が主催し、日本医療安全学会は後援団体。
- 厚労省の医療安全対策加算申請のための必須受講科目は、a)または a)+b)( a)においてライブ授業を受講できなかった方)の組み合わせです。
- 加算申請の際には研修会のプログラムと受講証を添えて、所管の厚生局へ届け出る。