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日本医療安全学会代議員及び役員選挙のお知らせ
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2022年8月吉日

日本医療安全学会代議員及び役員選挙のお知らせ

日本医療安全学会正会員の皆様

会員の皆様におかれましては、医療安全における膨大な複合領域の観点から、医療安全文化の向上を図り、患者中心の医療を充実させるため、真摯な取り組みに邁進されていることと存じます。

さて、日本医療安全学会は、2016年2月26日に一般社団法人に移行し、定款に定める方法で代議員、および役員(理事、監事)を選出・選任いたしました。代議員、および役員(理事)の任期は2年であるため、2022年は代議員および役員(理事)の改選を行う年となっております。

つきましては、日本医療安全学会定款並びに規定に従い、下記のとおり代議員および役員(理事)の選出を行います。

●代議員選任日程

 2022年9月23日代議員立候補者 2021年、2022年年会費納入期限
※年会費納入状況がご不明な場合は、
 事務局までお問い合わせください。
2022年8月15日2022年9月23日立候補受付期間(自薦、他薦) ※他薦は承諾が必要
2023年3月  代議員総会にて承認(予定)

●代議員・提出書類

【内規第3条1(1)に従い、新たに代議員に立候補する者】

【内規第3条1(2)に従い、新たに代議員に立候補する者】

【再任を希望する者】

●理事選任日程

2022年9月28日2022年10月31日立候補受付期間(自薦、他薦) ※他薦は承諾が必要
2023年3月  代議員総会にて承認(予定)

●理事・提出書類

【在任中の理事による推薦を受ける者】

【新たに理事に立候補する者(本会の代議員としての立場から立候補する場合)】

【新たに理事に立候補する者(本会の会員としての立場から立候補する場合)】

【再任を希望する者】

●書類提出先

※メールまたは郵送にてご提出ください。

一般社団法人 日本医療安全学会事務局
Mail:office@jpscs.org
〒431-3192
静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号
浜松医科大学総合人間科学基礎研究棟306号室内

●注意事項

  • 立候補受付期間中は、内容の修正、変更が可能です。
  • 立候補受付期間以後の届出は一切受け付けません。
  • 所定の書式を満たしていない場合の届出は無効とします。

●問い合わせ先

一般社団法人 日本医療安全学会事務局
Mail:office@jpscs.org 

TEL: 053-433-3812 FAX: 053-435-2236

代議員及び役員に係る定款の概要

定款:学会ホームページ(https://www.jpscs.org/?page_id=378)に掲載しています。

(代議員等)

第6条の2

1 正会員の中から40名以上の代議員を選出し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)上の社員とする。

2 代議員が欠けた場合には補欠の代議員を選出する。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

3 代議員を選出するために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員の任期は選任の2年後に実施される定時代議員大会の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般社団法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般社団法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。 

5 前項の規定にかかわらず、代議員は自身の任期中に開催される代議員大会の全てに出席(書面による議決権行使を含む)しなければ、代議員の資格を自動的に喪失するものとする。

(役員)

第30条 本会に次の役員を置く。

 (1)理事 3名以上

 (2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって、一般社団法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第31条 理事及び監事は、代議員大会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第32条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。

3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第33条 監事は、本会の業務及び財産に関し、法令及びこの定款で定めるところにより、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(2)会計監査。

(3)業務執行及び会計について不正の事実を発見した場合若しくは不正がなされるおそれがある場合には、遅滞なくその旨を理事会に報告する。

(4)前号の報告をするため、理事会の招集を請求し、若しくは招集する。

(役員の任期)

第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員大会の終結のときまでとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員大会の終結のときまでとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了時までとする。

4 理事又は監事は、その員数が第30条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けるに至るときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第35条 理事及び監事は、代議員大会の決議によって解任することができる。

一般社団法人日本医療安全学会 代議員に関する細則

(選任方法)

第2条 教授、准教授、病院⾧、部⾧又はこれらに準じる正会員であって、第3条に掲げる方法によって、現理事又は現代議員が推薦し若しくは自ら立候補することを、本会が指定した時期までに本会に届出た者の中から,理事会が審議して選出した者を代議員とする。

(届出方法)

第3条

1 新たに代議員になろうとする正会員は、次の各号のいずれかの方法で本会に届出る。

(1) 現理事又は現代議員の推薦書及び本人が署名押印した同意書を提出する。

(2) 活動業績、代議員としての抱負及び立候補者を除く本会の正会員 4 名の推薦人名を記載し本人が署名押印した代議員立候補届出書並びに顔写真付き履歴書を提出する。

2 現に代議員であって、次の任期も引き続き代議員になろうとする正会員は、本会の指定する方式で、その意思を本会に表明する。

(代議員の任期・職務等)

第4条

1 代議員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

一般社団法人 日本医療安全学会理事⾧・理事・監事に関する内規

(理事及び監事の選任)

第2条

1 理事は、本会の目的に関連する活動歴を十分有すると考えられる教授、病院⾧及び部⾧の役職にあるもの並びに有識者とする。ただし、同一の機関における同一の部署において選任される理事の定数は1名とする。

2 理事及び監事を選任する理事選挙は、代議員による対面方式集会または電子投票による。

3 理事及び監事が任期を終了するに際し、本会は、その任期終了の2ヶ月前を目安として再任の意思の有無を確認する。

4 任期を終了した理事が再任を希望する場合、当該理事は本会に対して下記の書類を提出する。

(1)任期満了時点を基準に直近2年間における本会での活動実績を記載した書面。

5 新たに理事に就任することを希望する者は、下記のいずれかの方法による。

(1)在任中の理事による推薦書を提出する。

この場合、新たに理事になろうとする者の同意書(本人の自署、押印)も添付する必要がある。

(2)本会の代議員としての立場から立候補する。

この場合、理事立候補届出書(本人の自署、押印)を提出する必要がある。また、理事としての抱負、顔写真付きの履歴書、直近5年間の業績一覧を添付する必要がある。

(3)本会の会員としての立場から、本会の会員1名以上の推薦を受けて立候補する。この場合、推薦書(推薦者の署名、押印)を提出する必要がある。また、理事としての抱負、顔写真付きの履歴書、直近5年間の業績一覧を添付する必要がある。

6 理事⾧は、任意の者を指定して理事として指名することができる。ただし、本項による理事の選任を行う場合、理事長は、指名した理事を一覧表にして予め代議員総会へ提出する必要がある。

(理事⾧の選任)

第3条

1 理事会は、下記の要件を満たす者の中から理事⾧を選任する。

(1)本会の理事であること。

(2)本会の理事を2年間以上務めていること。

(3)理事3名以上の推薦状があること。

2 理事⾧に立候補する者は、予め本会に対して抱負と略歴を記載した書面を提出し、本会は理事全員に対して当該書面を送付する。

3 理事⾧の任期は、1期2年間を最短の期間とする。